筑波大学芸術学美術史学会会則
- 名称 本学会の名称は筑波大学芸術学美術史学会とする。
- 目的 芸術学および美術史学に関する研究発表を通じて、会員相互の交流をはかるとともに、芸術学および美術史学の発展と普及に寄与することを目的とする。
- 会員 本学会の会員は、以下の教育組織にかかわる現職および退職教員等の筑波大学職員、大学院生、学群生ならびに学群または大学院の出身者とする。筑波大学芸術専門学群(2004年以前の芸術学専攻、2004年以降の芸術学専攻芸術学・美術史コースまたは美術史コース、美術史領域のいずれか)、同大学院芸術学研究科博士課程芸術学専攻、同大学院博士課程人間総合科学研究科芸術学専攻、人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻または人間総合科学学術院人間総合科学研究群芸術学学位プログラム博士前期課程の美術史領域、ならびに人間総合科学研究科博士後期課程芸術専攻または人間総合科学学術院人間総合科学研究群芸術学学位プログラム博士後期課程。
- 総会 総会は本会の最高議決機関として、会員全体をもって構成し、年1回開催する。ただし、会員の委任状による参加を認め、5分の1をもって成立するものとする。なお、これとは別に研究発表会を随時開催する。
- 会長 会長は総会を召集し、運営委員、広報委員、監査委員、学生幹事若干名を任命して当該委員会を統括する。会長は総会において選出され、任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 運営委員 本会の庶務、会計、および事業企画を担当する。任期を2年とし、再任を妨げない。
- 広報委員 会報の編集およびwebサイト等の更新を担当する。任期を2年とし、再任を妨げない。
- 監査委員 本会の年度決算を監査する。任期を2年とする。
- 学生幹事 会則3.に定める会員のうち大学院および学群に在籍する若干名を幹事とし、会則6.および7.に定める委員を補佐する。任期を1年とする。
- 研究発表 会員は「研究発表会」で研究発表をすることができる。
②「研究発表会」での研究発表のうち、運営委員会で企画する特別講演については、同委員会が講師を会員内外に委嘱する。
③特別講演の講師に対しては、鉄道各社路線での片道普通運賃が5,000円を越える場合に、会費から10,000円を補助する。 - 会報 会報「学会通信」を発行する。内容は会員の消息、論文および研究発表等の要旨、総会報告、主催ならびに協力事業の報告とする。
- 会費 会員は総会の議をもって別に定める額の会費を負担し、本会事業の優先的受益者となる。
別議事項 本会の会計年度は、毎年5月1日から4月30日とする。
②会費は年額3,000円とする。ただし、大学院生は2,000円、学群生は1,000円とする。
1994年4月30日作成
1997年3月15日部分訂正
1999年3月13日改定
1999年4月1日施行
2005年4月9日改定施行
2010年4月17日改定施行
2024年4月27日改定施行