受験生のための筑波大学説明会2022 芸術専門学群
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教育職員免許状 ― 19 ―「教育職員免許法」で定められている所定の単位を修得し、学校での教育実習を修了すると、中学校・高等学校の教員になるために必要な免許を取得することができます[実際に学校に就職するためには、教員採用試験等に合格する必要があります]。 ・芸術専門学群では、美術(中学校・高校)、工芸(高校)、書道(高校)の免許を取得できるカリキュラムを開設しています。その他に、他学群開設の科目等を履修することにより、国語、社会、英語、小学校などの免許取得ができる場合もあります。 学芸員資格 美術館や博物館には「博物館法」にもとづいて、資料[美術館のばあいには美術品やその関連資料]の収集・保管・活用[展示・教育]および調査研究に関して専門的な職務に従事する「学芸員」がいます。学芸員の資格を取得するためには、学士の学位取得[大学卒業]にくわえて、文部科学省令で定められた科目の19 単位分を修得していることが要件とされています。 ・「博物館法施行規則」に定められている科目に関して、筑波大学のカリキュラムでは、最終段階に学内外で実施する「博物館実習」3 単位を含めて合計20 単位を修得することにより資格を得ることができます[あくまでも任用資格取得ができるだけであり、実際に学芸員になるには、採用試験等に合格する必要があります]。 一級建築士、二級建築士、木造建築士の受験資格 国土交通大臣が指定する建築に関する科目(「指定科目」)を所定の単位数以上修めて卒業すると、「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の受験資格を取得できます。 ただし、免許登録には、試験合格に加えて、卒業後に行う建築に関する実務として国土交通省で定めるもの(「建築実務」)の経験が所定の年数以上必要になります。 取得できる免許・資格など

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